労働の商取引化と労働者の権利

2011.12.16

おなじ商取引契約を通じて供給先で働くのでも、請負や委託となると、規制はまったくないから、競争入札と格差を利用したダンピング攻勢はさらに強烈に働く。供給先に対する供給元の自立性、言い換えれば、契約当事者として労働者の権利保障のために対等にものが言える関係が確保されていないと、労働者と供給元との労働契約で決めたはずの労働条件すら守られない。供給先の都合次第で勤務時間や配置が変えられてしまうのだ。労働者は、供給先からの支配を受けながら、賃金の支払いを受ける供給元からも支配されることになり、場合によっては、いろいろな名目で賃金から不当な天引きを受けることにもなる。

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「安心して働ける仕事」のための新しいルールが必要だ。労働現場の実態を直視すればするほど、「競争によるダンピングと支配」を抑制する規制の必要が痛感される。労働者派遣法は、(1)業務と期間の組み合わせによる競合の回避のほか、(2)派遣元が労働者派遣事業を営むための事業の許可・届出制、(3)派遣元責任者・派遣先責任者による苦情解決制度、(4)商取引契約関係における派遣元事茉王の対等性の確保と労働法の遵守を確保するための規制、(5)使用者責任を分離させることに伴う労働法の特別な履行確保の仕組みをルール化してきている。これらのルールを、請負や委託の契約形態に即して具体化すること、その上でさらに、労働者派遣もふくめて以下のことをルール化する必要が痛感される。